2013-03-15 第183回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
現行の宮内庁法や関連法令では、こうした事態を想定していないわけでして、東宮職がなくなってしまうということ、それから、秋篠宮家の私的な支出については、これまでは皇族費ですけれども、皇太子につきましては内廷費から出ているわけですけれども、もしお代がわりということになれば、引き続き秋篠宮家の私的な支出は皇族費から支出をされるということになって、要は、皇太子に当たる、皇太弟という言葉も言葉としてはありますが
現行の宮内庁法や関連法令では、こうした事態を想定していないわけでして、東宮職がなくなってしまうということ、それから、秋篠宮家の私的な支出については、これまでは皇族費ですけれども、皇太子につきましては内廷費から出ているわけですけれども、もしお代がわりということになれば、引き続き秋篠宮家の私的な支出は皇族費から支出をされるということになって、要は、皇太子に当たる、皇太弟という言葉も言葉としてはありますが
平成十三年四月十一日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十八号 平成十三年四月十一日 午前十時開議 第一 宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第二 税理士法の一部を改正する法律案(内閣 提出) 第三 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ━━
○議長(井上裕君) 日程第一 宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長江本孟紀君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔江本孟紀君登壇、拍手〕
○国務大臣(福田康夫君) ただいま議題となりました宮内庁法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 改正の第一点は、香淳皇后崩御に伴い、皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を存置しておく必要がなくなりましたので、同職を廃止することであります。 改正の第二点は、皇太后宮職の廃止により、同職に置かれる皇太后宮大夫を廃止することであります。
○委員長(江本孟紀君) 宮内庁法の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。福田内閣官房長官。
安定確保に関する法律案(内閣提出) 第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件 第四 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(山元勉君外四名提出) 第五 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 宮内庁法
安定確保に関する法律案(内閣提出) 第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件 第四 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(山元勉君外四名提出) 第五 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 宮内庁法
————◇————— 日程第六 犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第七 宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(綿貫民輔君) 日程第六、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案、日程第七、宮内庁法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長横路孝弘君。
○福田国務大臣 ただいま議題となりました宮内庁法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 改正の第一点は、香淳皇后崩御に伴い、皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を存置しておく必要がなくなりましたので、同職を廃止することであります。 改正の第二点は、皇太后宮職の廃止により、同職に置かれる皇太后宮大夫を廃止することであります。
○横路委員長 次に、内閣提出、宮内庁法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。福田内閣官房長官。 ————————————— 宮内庁法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
○政府委員(永岡祿朗君) 内廷のことにつきましてお世話を申し上げますことは、宮内庁法の第一条に書いてございます皇室関係の国家事務とされているわけでございまして、その面から宮内庁職員が宮内庁長官の命を受けて職務として行っているということでございますので、御理解を賜りたいと思います。
○政府委員(宮尾盤君) 御料牧場は、先生も御承知のように宮内庁法あるいは宮内庁組織令の中に御料牧場の規定がございまして、皇室の御用に供するための御料牧場、こういうことで設置されておるわけでございます。したがいまして、そこの生産品の、これはもちろん全部ではございませんが、一部内廷の御用に役立てられておるということはあります。
○宮尾政府委員 大嘗祭は皇室の行事ということで行われる予定とされておりますから、宮内庁法の定めるところにより宮内庁としてはそれを全面的にお世話を申し上げ、お手伝いをしなければならぬ、こういう立場にございますので、そういうことになるわけでございます。
先ほど申し上げましたように、大嘗祭は国事行為ではなく皇室の行事として行う、こういうことでありますが、宮内庁法では、宮内庁は「側近に関すること。」とかあるは「儀式に関すること。」こういうことが事務として掲げられております。これは宮内庁法第二条の第八号あるいは第六号でございますが、そういう「側近に関すること。」あるいは「儀式に関すること。」
○味村政府委員 宮内庁の方が葬場殿の儀のお世話を申し上げるわけでありますが、これはあくまで皇室の行われます葬場殿の儀という儀式をお手伝いするわけでございまして、これは宮内庁法に基づく宮内庁の仕事でありまして、宗教的活動には該当いたしません。
平成元年一月九日(月曜日) 午後一時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二号 平成元年一月九日 午後一時開議 第一 大行天皇崩御につき弔意を表する件 ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、日程第一 一、宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) —————・—————
○議長(土屋義彦君) この際、日程に追加して、宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(原健三郎君) 宮内庁法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。内閣委員長玉生孝久君。 ————————————— 宮内庁法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔玉生孝久君登壇〕
吉川 春子君 柳澤 錬造君 国務大臣 国 務 大 臣 (内閣官房長官) 小渕 恵三君 政府委員 宮内庁次長 宮尾 盤君 事務局側 常任委員会専門 員 原 度君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○宮内庁法
○委員長(大城眞順君) 宮内庁法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。小渕内閣官房長官。
○小渕国務大臣 ただいま議題となりました宮内庁法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 改正の第一点は、大行天皇崩御に伴い、皇后陛下は皇太后陛下となられたので、皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を宮内庁の内部部局として新設することであります。
○玉生委員長 本日付託になりました内閣提出、宮内庁法の一部を改正する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を求めます。小渕内閣官房長官。 ————————————— 宮内庁法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
次に、宮内庁法の一部を改正する法律案の緊急上程でございます。まず、本案を日程に追加して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、内閣委員長から報告の後、採決いたします。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。
次に、動議により、宮内庁法の一部を改正する法律案を緊急上程いたしまして、玉生内閣委員長の報告があります。これは共産党が反対でありますが、本会議に共産党の御出席がなければ、本会議では全会一致となるわけでございます。 以上で、暫時休憩することになります。 起草委員会におきまして弔詞案文が決まりましたところで、本会議を再開していただきます。
○山口委員長 次に、本日内閣委員会の審査を終了した宮内庁法の一部を改正する法律案について、委員長から緊急上程の申し出があります。 右法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宮内庁法に、宮内庁は陵墓に関することを管掌する、こういうことになっておりまして、この陵墓に関することの中に陵墓参考地を含めて解釈をしているというのが現状でございます。
そういったものが必要であるというところの憲法の考え方に基づいて存在されるわけでありますから、それをいろいろお世話することは、これは当然この宮内庁法で規定されている中身に入ると思います。これは宮内庁の権限としてずっと列挙されておりますことをお読みいただければ明らかのことであろうと思います。その意味におきましては当然お世話をするということが第一点。 それから第二点の御質問でございますが……
○近藤忠孝君 宮内庁に関係あるのは、宮内庁法第一条で、「宮内庁は、内閣総理大臣の管理に属し、皇室関係の国家事務及び政令で定める天皇の国事に関する行為に係る事務を」云々ということで、ここで国事に関する行為でないことは答弁で明らかですね。
○政府委員(山本悟君) 宮内庁といたしましては、ただいまお読みになりましたようなことが宮内庁法に規定されていることはそのとおりでございますが、やはり天皇及びそれを取り巻く皇族、これは特別な地位が皇室典範その他で認められているわけでございますが、そういった方々のお世話をする、その意味においては国家事務の一環であると思います。
○勝山説明員 天皇の行為に関しましては、宮内庁法第一条によりまして、天皇の国事に関する行為並びに皇室関係の国家事務に関することをつかさどっており、その範囲で宮内庁が責任を持っておる、こういうことになっております。
○山花委員 正本は宮内庁、皇統譜の副本は法務省、正本宮内庁保管の根拠は宮内庁法、皇統譜副本については皇統譜令の第二条、こういうことになるわけですね。
それから、宮内庁におきましては、宮内庁法の規定におきまして、第一条の七で、書陵部におきましては、「皇統譜の調製、登録及び保管に関すること。」を所掌をいたしております。